消費者トラブル

消費者団体訴訟制度について

「消費者団体訴訟制度」とは、内閣総理大臣が認定した消費者団体が、消費者に代わって事業者に対して訴訟などをすることができる制度をいいます。 

民事訴訟の原則的な考え方では、被害者である消費者が、加害者である事業者を訴えることになりますが、(1)消費者と事業者との間には情報の質・量・交渉力の格差があること、(2)訴訟には時間・費用・労力がかかり、少額被害の回復に見合わないこと、(3)個別のトラブルが回復されても、同種のトラブルがなくなるわけではないこと、などから、内閣総理大臣が認定した消費者団体に特別な権限を付与したものです。 

具体的には、平成19年(2007年)6月7日から施行されている「差止請求」と、平成28年(2016年)10月1日から施行されている「被害回復」との2つの制度からなっています。 

出典消費者庁 WEBサイト 


※本制度は消費者団体が個々の消費者に代わって個別のトラブルを解決するものではありません。不当な勧誘や契約条項などによる消費者トラブルに遭ったときは、まずは各地の消費生活センターにご相談ください

消費者ホットライン「188」番(いやや)で身近な消費生活センターや相談窓口をご案内しています。

↓差止請求の流れ(出典:政府広報オンライン)

消費者団体訴訟制度における差止請求の流れ、事例などについては消費者庁WEBサイトの以下のリーフレットにも詳しく紹介されています。

「適格消費者団体による『差止請求』って、何だろう?」(令和3年2月消費者庁発行)

drive.google.com/file/d/15xWCWrJ28gdW8xg3IkuT2EUXbsh3WYo0/view?usp=drive_link 

適格消費者団体とは

不特定多数の消費者の利益を擁護するために、差止請求権を適切に行使できる専門性などの要件を満たしたうえで、内閣総理大臣によって認定された消費者団体を「適格消費者団体」といいます。 

適格消費者団体に認定されるための主な要件 

・特定非営利活動法人(NPO)または一般社団法人もしくは一般財団法人であること 

不特定多数の消費者の利益擁護のための活動を主たる目的として、相当期間にわたり継続して適正に行っていること 

・組織体制や業務規程を適切に整備していること 

・消費生活及び法律の専門家を確保していること 

・経理的な基礎を有すること など 

 

 このような適格消費者団体は2024月現在、全国に2*団体あります。当団体なら消費者ねっとも、2024日 内閣総理大臣から適格消費者団体の認定を受けることができました。 


なら消費者ねっとの事案検討活動について

(事業者・事業者団体の不当な事業活動に対する差止請求その他の是正を図る事業)  

なら消費者ねっとでは、消費者被害を防止するために、消費者の正当な利益を害するような営業活動をしている事業者に改善等を求める申入れ活動を行っています。 

 <活動の概要> 

情報をお寄せください  

 あなたのまわりの消費者トラブルや被害情報、おかしいと感じる事業者、営業活動、広告など、疑問に思ったことをお知らせください。お寄せいただいた情報は「検討委員会」の活動の参考にさせていただき、被害の未然防止・拡大防止に役立てます。 
 たとえば・・・ 

 □訪問販売お断りステッカーを貼っているのに、A社の訪問販売がしつこい! 

 □B社の広告を見て契約をしたが、広告の内容と異なっている! 

 □C社の契約を途中で解約したら高額の違約金を請求された! 

 消費者被害の情報は具体的な事業者名とともにお知らせ下さい。 

情報をご提供いただく際は、まずこちらをご確認下さい