未成年者契約の取消条項
検討期間:(2017年12月~2018年2月)
検討期間:(2017年12月~2018年2月)
インターネットのサプリメント通販の利用規約において、未成年者取り消しを制限するかのような条項があり、問い合わせたところ、事業者が表示を改善しました。
○2017年12月
サプリメント通販のWEBサイトで、未年者取り消しを制限するかの規約が見受けられるとの情報があり、チーム会議で内容を検討しました。サイトでは問題の条項は、次の通りとなっていました。
原則として、同意のない未成年者への販売はお断りしている。
購入者が未成年であり、かつ、親権者の同意を得ていなかった場合、やむを得ず合意解約に応じるが、その際には請求実費送料及び購入時手数料の他に、広告費用8,000円(税込)を請求する。
上記合意解約は、未成年者契約による取消権の行使を妨げるものではないが、未成年者による詐術等の事由があり取消権行使が認められないと判断した場合、通常どおり商品代金と実費全額を請求することがある。
○2017年12月6日
「広告費」の根拠が不明であるし、未成年者取り消しが制限されているのではないかと考えられるため、サイト運営会社R社に対し事実確認のお問合せ文書を送付しました。質問は以下の通り。
上記1に記載の利用規約は現在も使用しているか。
上記利用規約では、未成年者契約による取消権の行使を妨げるものではない旨の定めがなされているが、これは、未成年者取消権の要件を満たす場合には、合意解約とは別に 未成年者取消権の行使を認めるという趣旨か。
上記利用規約にある請求実費の送料、購入時手数料、広告費用とは何を意味しているのか。
上記利用規約を現在使用していない場合、現在の規約を提供してほしい。
○2018年1月5日付
事業者からの回答書を受領しました。内容は以下の通り。
現在「未成年者購入による解約に関して」の解約規定は一切使用していない
当社はアフェリエイトによる販売方法を行っており、成功報酬のためにアフェリエイター自体が未成年者を装い購入したり、未成年者に購入させたりするなどの不正行為を防ぐために記載を残していた。実際の運用は、未成年者の親権者の希望に沿って個別に対応している。しかし、ご指摘のように、記載内容自体が混乱を招いていることを受けとめ、2017年12月26日に【未成年者購入による解約に関して】の記載を現状に合わせて変更した。(別紙参照)
前期の通り本件の解約規定は使用していないが、未成年者取り消し権の行使について指摘の解釈のとおりである。ただ、実際には購入代金が少額であることもあり、購入品はそのままとして以降の注文のキャンセルを希望するお客様が多く、合意解約になっていることが多い。
請求実績については以下の通り。
送料:商品発送にかかった送料(商品未発送の場合は発生しない)
手数料:代金引換手数料や後払い手数料(商品未発送の場合には発生しない。)
広告費用:上記1で記載したアフェリエイト報酬の一部
現在の利用規約【未成年者購入による解約に関して】(抜粋)
弊社では原則として、未成年者方のご購入に際しては、必ず親権者の同意を取っていただいたうえでのご購入をお願いしております。親権者の同意のない未成年者の方への販売はお断りいたしておりますので、あらかじめご了承ください。上記を徹底するため、ご購入時に生年月日をご入力していただき、かつ、親権者の同意に関するチェックボックスを設けております。親権者の同意を得られていなかった場合、弊社としては原則として合意解約に応じることとしておりますが、その際に身分証明書(生年月日が確認できるもの)の提出をお願いする場合がございますのでご了承ください。
○2018年2月1日
回答内容を検討した結果、一定の改善を評価し、活動を終了することとしました。
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