火災保険金請求代行
(検討期間2022年9月~2023年12月)
(検討期間2022年9月~2023年12月)
【トラブルの概要】保険会社に対する保険金請求の交渉を代行するかのようなインターネットの広告を信用し、契約を行ったが、損害額の見積書を作成するだけで、交渉は一切行わないにもかかわらず、報酬金を請求された。
○2022年9月
・検討委員会で問題点を検討したところ、当該事業者が保険金請求の交渉を行っているとすれば弁護士法違反となり、他方、交渉を行っていないのであれば、WEBサイトの表示は、不実告知(消費者契約法4条1項1号)及び優良誤認表示(景品表示法5条1項)に該当すると考えられました。
・そこで、2022年9月26日付けで、当該事業者に対し、当該事業者が行っている交渉業務の具体的内容の説明及び契約書の雛形の提供を求める「お問合せ書」を送付しました。
・これに対し、当該事業者から、交渉は行っておらず、契約者が保険会社と行う交渉のサポートを行っているとの電話での回答がありました。当法人は、書面での回答を求めましたが、その後、書面での回答はありませんでした。
○2023年4月~5月
・当該事業者から書面による回答がないため、2023年4月28日付けで、当該事業者に対し、WEBサイトの広告において、交渉を行うと誤信させる表示を削除するように求める「申入書」を送付しました。
・2023年5月2日、当該事業者から、WEBサイトを修正したので確認して欲しい、他に修正箇所があれば指摘して欲しいとの連絡があり、当該事業者に修正箇所を連絡しました。
・これを受け、当該事業者のWEBサイトの表示が、当法人が修正を求めた内容に修正されました。
○2023年7月~9月
・検討委員会にて、修正されたWEBサイトについて更に以下の改善が必要であるとの意見があり、2023年8月30日付けで、当該事業者に以下の改善を求める「申入書(2)」を送付しました。
(1)「フルサポート」との表現は交渉業務も含まれると誤信させるおそれがあるので、「フルサポート」との表現を差し控えること
(2)交渉業務が含まれないことを明記すること
(3)キャンセル料について明記すること
(4)保険料の請求は加入者自身でも行うことができることを明記すること
(5)経年劣化による損害は補償対象とならないこと及び経年劣化であることを知りながら自然災害等として保険金請求した場合の罰則等を明記すること
・これに対し、2023年9月4日、当該事業者から、2023年9月末にWEBサイトを閉鎖するとの連絡がありました。