中途解約・返金の条件が厳しいオンライン英会話
(検討期間2022年5月~12月)
(検討期間2022年5月~12月)
毎日約20分間の動画が60日間配信される英会話講座を申し込んだ。5回ほど配信を受けたが、日々20分の時間確保が難しく解約を申し出たが、「画面に記載の通り、中途解約をしても返金はできない。」と断られた。
〇2022年3月
検討会議でこのオンライン英会話配信運営サイトを検討したところ、以下の問題点が挙げられました。
・利用規約10条の中途解約制限は、消契法10条の「…消費者の利益を一方的に…」に該当し無効ではないか。
・60日設定は特商法の特定継続的役務提供の規制逃れと思われるが、2月を含む期間なら60日超えで特商法の特定継続的役務提供の要件を満たすため中途解約権が認められる。
・返金対応の事実がないなら返金保証表示は景表法の有利誤認に該当するのではないか。
○2022年5月
運営会社に対し以下の内容の問合せ書を送付しました。
現在使用している利用規約の確認と提供
役務提供期間を60日間としている根拠
解約・返金の条件である「お客様が行動を実践していること。」とは具体的にどのようなことか。また「お客様の上達がみられないと弊社が判断」の具体的判断基準。
広告等に「返金保証」を強調しているが、これまでの返金受付数と返金額
○2022年6月
運営会社より回答書を受領しましたが、「回答の義務がない」としてこちらの質問に対しては答えていない内容でした。
○2022年8月
同社に対し利用規約の改善を求める申入書を送付しました。申入れ内容は以下の通り。
利用規約10条を削除し、契約期間中いつでも本契約を解除できるようにすること。中途解約キャンセル料の額は特商法49条2項に違反しない内容とすること。
役務提供期間を60日間としている根拠
解約・返金の条件である「お客様が行動を実践していること。」とは具体的にどのようなことか。また「お客様の上達がみられないと弊社が判断」の具体的判断基準は何か。
「返金保証」の表示について、景表法5条2号を遵守し、容易に中途解約や返金が認められると誤認させる表示をしないようにすること。
○2022年10月
同社から回答が届きました。要点は以下の通り。
中途解約や返金を認めないことには合理性があり返金条件の抽象性に何ら問題はない。
役務提供期間については2020年1月に「60日」を「2か月」に変更している。
6ヶ月中に「返金条件の明確化と基準の設置」及び「これに伴う広告表現の変更」を検討したい。
○2022年12月
回答に対し次のような見解を示す連絡文書を送付しました。
中途解約できるよう再検討されたい(初日一度に全てが受講可能であっても日々のアウトプットの役務は受けられない。中途解約できるのが望ましい)。
役務提供機関60日から2か月への書き換えは公式HPにおいて確認できない。早急に変更をされたい。
返金条件・広告表示などの修正は、できた時点で連絡をお願いする。