レンタルドレスの延滞料
(検討期間2024年2月~2024年10月)
(検討期間2024年2月~2024年10月)
【事案の概要】 インターネットサイトを通じてドレスをレンタルしたが、体調不良のため利用できなかった。また、返却期日に3日遅れて返却した。レンタル会社からは、延滞料金として1日につきレンタル料全額の100%、合計3日分で27,270円を支払うように言われた。事業者に対して、延滞料金の減額をお願いしたが、認められなかった。
事業者:株式会社ミスコンシャス(本社所在地 愛知県蒲郡市)
レンタルドレスの延滞料金が高すぎるのではないか。
レンタルドレスの延滞料金に関する定めについて、インターネットサイト上での表示がわかりにくいのではないか。
1 問合せの実施及び各回答
①まずは2024年3月27日、事業者に対してキャンセルや延滞料金に関する定めを確認する「お問合せ」を送付しました。
②同年4月10日、事業者より回答があり、
・当該事業者におけるキャンセルに関する定めについては
「商品お届け日の4日前まではキャンセル可能であるが、商品 お届け日の同3日前以降はキャンセルできない」
・延滞料金に関する定めについては
「1泊の延滞につきレンタル料金の100%が延滞料金として発生する」という内容でした。
・なお、延滞料金の上限については
「延滞料金が商品の参考販売価格合計を超える場合には、参考販売価格を延滞料金の上限として請求している」
とのことでした。
③続いて同年4月26日、事業者に対して、前記キャンセル料や延滞料金に関する定めのホームページ上及び最終確認画面での表示方法を問い合わせました。=「お問合せ(2)」
④これに対して5月13日、事業者より回答があり、
キャンセル料及び延滞料金について、いずれもサイト上に記載があるものの、延滞料金については、最終確認画面で表示を行っていないとのことでした。
⑤以上の事業者の回答を踏まえ、同年6月28日、事業者に対して「要望書」を送付しました。
要望書の内容は
(1)1泊の延滞につき、レンタル料の100%を延滞料金として請求している点について過大なものとならないように
すること
(2)同じく再検討後の延滞料金に関する定めについて、最終確認画面においてわかりやすく表示すること
を求める内容です。
⑥これに対して、事業者から7月26日
「延滞料金については、レンタル料金の100%の延滞料金になることは過大なものではないと考える」
旨の回答がありました。
2 終了通知の発送について
延滞料金が過大なものに当たるか否かという点については、明確な線引きが難しく、また、事業者の回答によると、サイト上への表示はないものの、実際の運用として延滞料金が参考販売価格を超える場合には、参考販売価格を上限としている観点からみると、双方での見解に相違があるため、いったん申入れ・要望活動を中止し、引き続き消費者から寄せられる声や事業者の運用等を確認することが必要であるとの結論に至りました。
そこで、2024年9月30日、事業者へ「終了通知書」を送付し、対応を終了しました。
今般、双方での見解の相違があり、具体的な改善は見られませんでしたが、当法人としては、引き続きホームページ上の表記や運用が適切なものか注視しながら、改めて消費者からの情報提供等あれば再度是正の申入れ・改善の要望等を実施する可能性があることも伝達の上、対応を終了したものです。