結婚式場の中途解約問題について
事業者に法令遵守を要請しました
(検討期間2014年2月~2015年3月)
事業者に法令遵守を要請しました
(検討期間2014年2月~2015年3月)
結婚式場で、中途解約をした場合に高額な違約金をとられるという情報があり、検討しました。県内の運営事業者に対し、法の定めを順守するよう要望書を送付しました。
○2014年2月
結婚式場で、挙式の6か月前の解約でも30%のキャンセル料等が請求されるなど、中途解約をした場合に高額な違約金をとられるという情報がありました。消契法第9条第1号の平均的損害を超えているのではないかとして検討しました。
○2014年4月15日
問題ある特定の事業者へのアプローチが難しかったため、業者へのアンケート調査を実施することになりました。結婚式サービスを提供する県内の事業者13社に対し、
①契約書または約款の有無
②契約をキャンセルする際の規定の有無と内容
を質問しました。回答は3社にとどまりました。
○2015年3月24日
業界全般への問題提起として、法令を遵守するよう各社に要請することとしました。
アンケート対象13社に対し、以下の2点を内容とする要望書を送付しました。
①中途解約金について消費者へわかりやすい説明を行うこと
②「あるべき適正な解約条項」についての要望(平均的損害を超えないキャンセル料の額、早期の解約の場合のキャンセル料、クーリング・オフなど、について法令を遵守すること)
また、当団体WEBサイトにおいて、結婚式場のキャンセル料に関する注意喚起の記事を掲載しました。
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