契約していない土地管理者からの請求
(検討期間:2019年8月~2020年3月)
(検討期間:2019年8月~2020年3月)
20年以上前に購入した別荘地の管理委託業者が倒産し、営業を引き継いだ管理業者が管理契約をしていないにもかかわらず土地所有者に対し管理料を支払うように請求してくという問題について検討しました。
○2019年8月29日
W県の土地管理業者K社は、営業譲渡しても個々の管理契約は土地所有者の同意なく引き継がれないにもかかわらず、あたかも管理料の支払い義務があるかのような文言で「受益者負担金」を支払うよう督促をしています。消費者の利益を不当に侵害するものとして、同社に対しこれを請求をしないように求める、申入書を送付しました。
○2019年9月27日
同社から回答書が届きました。内容は、「当社が道路、施設水道、排水路など尾のインフラを管理しているので土地所有者は管理費を負担すべき」「負担しないと接道に関する権利がなくなり価値が下落する」「支払い意思がないなら管理放棄承諾書を提出すればよい」などというものでした。
○2019年12月23日
要請に正面から応えず請求の法的根拠も示さない回答内容であったため、回答に反論する再申し入れ書を送付しました。申し入れは「管理費の支払い義務があると誤信される内容の請求は極めて不当」「土地を全く使用せず接道や排水に関する受益は一切ないにもかかわらず受益者負担の原則を根拠として請求するのは不当である」などを内容とするもの。
○2020年3月 期日までに再回答がなかったため、活動を終了しました。
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