検討期間:2017年10月
中央建設業審議会で定められている民間建設工事標準約款では、瑕疵担保期間が民法規定より短く設定されており、消費者に不利になっています。これについて改善を求める申し入れ書を中央建設業審議会に提出しました。
○2017年10月20日 中央建設業審議会あて申入れ書を送付しました。
N-6 中央建設業審議会への申入書
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