金銭の代わりに商品券を交付する「押し買い」対応マニュアル
(検討期間2013年10月~12月)
(検討期間2013年10月~12月)
金銭の代わりに商品券などを交付する「押し買い」について、さらなる法改正の要望書を提出しました。また、事例解決マニュアルを作成しました。
訪問購入(いわゆる「押し買い」)の際、業者が物品買取りの代価として金銭ではなく商品券などを消費者に交付するケースがあります。これについて事業者は、売買ではないため特商法の適用外であると主張します。こういったケースについてできることはないか、当団体の検討部会で検討しました。
○2013年12月
「訪問規制に関する更なる法改正の要望」を 経済産業大臣、消費者庁長官、消費者政策特命大臣宛に提出しました。
○2013年12月
相談現場でこうしたケースに対応するためのマニュアル『「押し買い」事例解決のための考え方について』を作成しました。奈良県消費生活センター、奈良県相談員連絡会、奈良弁護士会、奈良県司法書士会、市町村担当課宛てに送付しました。
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